ネイリスト育成講座(ネイルスクール)の契約書一式

受講期間が長く高額になりやすいスクールは、途中解約と返金の場面で契約書が試されます。

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ネイルスクールは特定継続的役務提供に当たらない一方、自社分割なら割賦販売法、返金条項には消費者契約法が及びます。
ネイリストを育てる講座は、受講期間が長く、受講料も高額になりやすい事業です。受講生にとっては開業の夢がかかった契約であり、途中でやめる・返金を求めるといった場面で、契約書の一文一文が試されます。このページでは、事務所が作成・修正してきたネイルスクールや技術スクールの契約書一式をもとに、決めておくべきことを整理します。

スクールで用意する書類の全体像

スクール運営で用意する書類
書類役割ポイント
受講契約書受講生ごとに個別に結ぶ契約コース・金額・支払方法・受講開始日を受講生ごとに確定させる
スクール規約受講生全員に共通のルール出欠・振替・禁止事項・教材の扱い・規約の変更
講師契約(講師規約)外部講師・所属講師との契約報酬、品位、受講生との私的取引の禁止、教材の権利
認定サロン(認定店)規約修了生を認定する制度を設ける場合会費、名称・ロゴの使用、退会時の削除、商圏の保護
プライバシーポリシー受講生・修了生の情報の扱い認定者情報を公開する場合はその利用目的
特定商取引法に基づく表記ネットで申込みを受ける場合受講料、支払時期、キャンセル・返金の条件

ネイルスクールに、法定のクーリング・オフはあるか

特定商取引法の特定継続的役務提供は、エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7つに限られています。ネイルの技術を教える講座はこの中に含まれないため、期間や金額にかかわらず、特定継続的役務提供としての書面交付・クーリング・オフ・中途解約のルールは及びません。

ただし、電話や個別の面談での勧誘から契約に至る場合は、勧誘の方法によって電話勧誘販売や訪問販売としてのルールが及ぶことがあります。また、ネットで申込みを受ける場合は通信販売としての表示義務があり、受講生が消費者に当たる場合は、消費者契約法による不当な条項の無効も及びます。開業を目指して受講する個人が消費者に当たるかどうかは、受講の目的や実態によって判断が分かれうる点です。

受講料の分割払いと割賦販売法

スクールが自社で受講料を2か月以上・3回以上に分けて受け取る形は、割賦販売法の「割賦販売」に当たる可能性があります。同法の指定役務には「技芸又は知識の教授」という包括的な項目があり、特定継続的役務提供の7業種に当たらない技術講座でも、対象になりうるためです。該当する場合は、次のようなルールに従う必要があります。

  • 契約の前に、現金提供価格・割賦提供価格・支払期間と回数・手数料率などの割賦販売条件を示す(割賦販売法3条)
  • 契約の締結後、遅滞なく、法律で定められた事項を記載した書面を交付する(同法4条)
  • 支払いが遅れても、20日以上の相当な期間を定めて書面で催告し、その期間内に支払われない場合でなければ、契約の解除や残額の一括請求はできない(割賦販売法5条)
  • 契約を解除しない場合の遅延に対する損害賠償は、法定利率による遅延損害金までに制限される(同法6条2項)。解除した場合の上限は同条1項で定められている

なお、受講生が営業のために、または営業として契約する場合は、割賦販売法のこれらの規定は適用されません(同法8条1号)。開業を目指す受講生がこれに当たるかは、契約の実態によって判断が分かれうる点です。

事務所が見てきたスクールでは、「原則一括。信頼関係に基づき認めた場合のみ最大3回」「受講開始日までに3分の1以上を支払い、残りを翌月・翌々月に均等払い」といった設計がありました。カード会社の分割払いを使う場合は、受講生とカード会社との手続になります。

キャンセル・途中解約・返金は「段階制」が基本

スクールの契約で修正がもっとも多いのが、キャンセルと返金の部分です。初版でよく見るのは、「理由を問わず一切返金しない」「申込みと入金で役務の提供が始まったものとみなす」「クーリング・オフの対象外であることを承諾する」といった書き方です。しかし、全額不返金や、民法上の解除権を放棄させる条項は、消費者契約法により無効とされる危険が高いものです。事務所が修正したスクール規約では、次のような段階制に改めました。

キャンセル料の段階制の例
キャンセルの時期キャンセル料
受講開始日の1か月前まで無料(すでに提供した教材・動画などの対価は差し引く)
1か月前の翌日から7日前まで受講料の50%
7日前以降・当日受講料の全額

受講開始前のキャンセル料は、同じ種類の契約でスクールに生じる平均的な損害を超える部分が無効とされうるため(消費者契約法9条1項1号)、割合は準備にかかる費用などから説明できる範囲で設定します。

  • 「受講開始日」は、対面・オンライン・実技・マンツーマン・動画URLの提供のうち、最も早い日と定義する
  • キャンセルの意思表示は、記録が残る書面・電子的な方法に限り、口頭では受け付けない
  • 返金の振込手数料はスクールが負担し、受講生が払うキャンセル料の振込手数料は受講生の負担とする
  • 死亡・長期入院などの事情がある場合は、協議のうえ減額・免除を検討する

受講開始後の途中解約については、提供済みの部分の対価と、未提供部分の一定割合を差し引いて精算する形が考えられます。受講料に何が含まれているか(動画の視聴、実技、マンツーマン、質問対応、卒業後のサポート)を分解しておくと、提供済みと未提供の区別がしやすくなります。

事務所が作成した最終版の中にも、依頼者のご判断で「受講開始後は理由を問わず全額」とした例があります。このような設計は消費者契約法上争われうるため、採用する場合も、そのリスクを理解したうえで決めることが大切です。

教材・キット・動画の扱い

  • 教材・動画・テンプレートの複製、転載、販売、他の講座での利用を禁止する
  • 講義中の録音・録画・スクリーンショット、ログインIDや閲覧URLの共有を禁止する
  • 教材は受講生本人の私的な利用の範囲に限り、講師業・指導業を目的とした受講を禁止する例もある
  • 契約終了後は、提供物の使用をやめ、求めがあれば返還・破棄する
  • 材料キットの代金を受講料に含める場合は、途中解約したときにキットをどう精算するか(開封済み・未開封)を決めておく

検定・修了認定・ディプロマ

修了時にディプロマや認定を出す場合は、その意味を誤解させない書き方が大切です。事務所が作成した規約では、次のような点を定めました。

  • 修了認定は講師資格を付与するものではないこと(講師資格は別の制度、または出していないこと)を明記する
  • 初回の認定試験の受験料は受講料に含め(完納が条件)、再受験は有料とする
  • 合否はスクールの判断によること、実施要項は別に定めること
  • 認定は人格・能力・法令の遵守を保証するものではなく、認定後の活動にスクールは責任を負わないこと
  • 信頼を著しく損なう行為があった場合は、認定を取り消せること
  • 卒業後の「無期限サポート」を売りにする場合は、事業の継続が難しくなった場合に合理的な予告で終了できること、終了に補償・返金がないこと、成果を保証しないことをセットで書く

受講料に含まれる研修の範囲を明確にした修正例もあります。「マンツーマンの実技研修」とだけ書いていた部分を、誰のマンツーマンを誰が受けられるのか、一般の受講生は時間単価で別料金になるのか、まで書き分けました。

卒業後の競業・開業の制限

技術を教えることは、将来の競合を育てることでもあります。ただし、ネイリストを育てる講座の受講生の多くは、開業を目的にしています。卒業後の開業そのものを広く禁止する書き方は、講座の目的と矛盾し、過大な制限として争いになりやすいものです。期間の定めなく競合スクールの開設を禁止する条項も、過大とされる可能性があります。守りたいもの(教材・カリキュラム・認定名称)を明確にして、制限をそこに絞るのが現実的です。

認定制度を設ける場合は、認定前に施術を提供したり、認定名称・ロゴを使ったりすることを禁止しておきます。

講師との契約

講師契約で決めておくこと
項目内容の例
報酬講座1回ごとの定額、または受講料の一定割合(約7割とした例もある)
講師の認定上位の認定に合格してから講師認定テストを受ける流れ、認定は継続を保証しないこと
品位服装・身だしなみ、オンライン登壇の環境(回線・照明・背景)、SNSでスクール名を出すときの事前承諾、効果をうたう表現・医療的な表現の禁止
受講生との関係金銭の貸し借り、物品の授受、個別の契約や共同事業の提案の禁止。範囲外の相談・苦情は自分で処理せず報告する
教材の権利講師が作った教材・SNSの文案の権利の帰属と、著作者人格権の扱い
働き方時間・場所の拘束を課さないこと(報告書の提出を報酬の条件にする場合は整合に注意)

認定サロン(認定店)制度を設けるなら

  • 認定の対象は施術者個人か店舗か。法人が申し込んでも、認定されるのは所属する施術者個人とした例がある
  • 月会費の支払日、返金・日割りの有無、金額を変更するときの予告期間(例:1か月前)
  • 会費の滞納があった場合の認定の停止・解除
  • 退会は30日前までに申請し、退会後は名称・ロゴ・認定証・SNSの表記を削除・返却して報告する
  • 再入会には再審査と再試験を求め、過去の認定期間は通算しない
  • 商圏の保護(本部から半径2km以内では認定しない、既存の認定店から1.5〜2km以内では新たに認定しない、距離は地図サービスの直線距離で測る、とした例)
  • ビフォーアフター画像を広告に使う場合は、虚偽・誇大・医療類似の表現を禁止したうえで許諾する

オンライン受講と、規約の変更

  • 対面とオンライン・動画配信を組み合わせる場合、それぞれの提供範囲と期間を書く(動画の視聴期限と質問対応の終了時期は別に決める)
  • 通信環境は受講生の費用と責任で整え、スクール側のシステム障害時の扱いを決める
  • 電子的な通知が届いたものとみなす時点と、登録情報の変更を届け出なかった場合の扱い
  • 規約を変更する場合は、民法の定型約款のルール(548条の4)に沿い、効力発生日の7日前までに通知する、など手順を決めておく
  • モニター価格で受講してもらい、SNSで紹介してもらう場合は、広告であることを示す表示(ステルスマーケティング規制)までお願いしておく
事務所の実務メモ:スクール契約の修正で、実際に直したポイント
  • 全額不返金・解除権の制限・クーリング・オフ対象外の承諾を並べた初版を、受講開始日の定義を伴う段階制のキャンセル規定に改めました。
  • 認定制度の「準会員」が会費や権利を持つ会員なのか曖昧だったため、区分を一本化し、「認定前は施術・名称の使用・教材の共有を禁止」という一条にまとめました。その際、一部の条文に旧い用語が残っていたため、定義語を変えたときは全条文を確認しています。
  • 別の団体の雛形を流用した結果、締結条項の主語が「当協会」のまま本文と食い違っていた契約書を、当事者の表記に統一しました。条番号の欠番も版をまたいで残っていたため、あわせて直しました。
  • 講師規約にも「精読し同意します」のチェック欄と、住所・氏名・記入日の欄を加え、同意の証拠を残せるようにしました。

よくあるご質問

ネイルスクールの受講料は、途中解約されたら返金が必要ですか?

ネイルの技術講座は特定継続的役務提供に当たらないため、特定商取引法上の中途解約権はありませんが、契約書の返金ルールは消費者契約法の審査を受けます。「一切返金しない」とする条項は無効とされる危険が高いため、段階制のキャンセル規定と、提供済み部分の精算方法を決めておきます。

受講料を分割で受け取っても大丈夫ですか?

スクールが自社で2か月以上・3回以上に分けて受け取る場合は、割賦販売法の割賦販売に当たる可能性があります。書面の交付、支払遅延時の書面催告、遅延損害金の上限などのルールを確認してから始めましょう。

修了生がすぐ近くで開業するのを禁止できますか?

受講の目的が開業である以上、開業そのものを広く禁止する条項は過大とされやすいものです。教材・カリキュラム・認定名称など、守りたいものに制限を絞るのが現実的です。

ディプロマを出すとき、気をつけることはありますか?

修了認定が講師資格を意味しないこと、認定後の活動にスクールが責任を負わないこと、認定を取り消せる場合があることを規約に書いておきます。

講師に業務委託するとき、何を決めればよいですか?

報酬の決め方、品位に関するルール、受講生との私的な取引の禁止、教材の権利の帰属、時間・場所の拘束をしないことなどを、講師契約や講師規約で決めておきます。

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本ページは一般的な情報提供です。個別の店舗・スクールに必要な対応は、提供内容、料金の受け取り方、申込みまでの流れによって異なります。実務傾向に関する記述は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた美容系サロン・スクールの契約書・規約を、個別の事業者が特定できない形に整理したものです。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 特定商取引法ガイド / 公正取引委員会 フリーランス法 / 個人情報保護委員会

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