ネイルサロンでまつげエクステ・眉毛メニューを始めるとき

ネイルの延長のつもりで始めると、法律の線を越えることがあります。施術ごとに免許と届出を分け、契約書で責任の置き場所を実態に合わせます。

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まつげエクステは美容行為で、美容師免許と美容所の届出が要ります。研修を受けただけのネイリストが施術することはできません。

このページの要点

  • ネイルの施術だけなら一般に免許と届出は求められないが、まつげエクステンションは美容師免許と美容所の届出が必要とされる。
  • 美容所の開設者はサロン。衛生管理や許認可を、業務委託のスタッフの義務として押しつけない。
  • アートメイクは医師でなければ行えない医行為。サロンのメニューに含めず、契約書にも禁止を明記する。
  • 目元の施術は、アレルギーや目の病気の申告、断る基準、中止の手順を、同意書に書く。

最初に結論:メニューを足す前に、「免許と美容所が要る施術か」を一つずつ分ける

結論

ネイルの施術だけなら、美容師免許も美容所の届出も、一般には求められていません。ところが、まつげエクステンションは、厚生労働省が美容師法上の美容行為と整理しており、業として行うには美容師免許が必要です。サロンの形としても、美容所の開設届出と、構造設備の検査確認が要ります。眉の施術は方法によって整理が分かれ、アートメイクは医師でなければ行えない医行為です。メニューを足す前に、施術ごとの扱いを分け、自店で行うのか、免許を持つ人に業務委託するのかを決めます。

ネイルサロンの経営が軌道に乗ると、「まつげエクステも始めたい」「眉メニューを足して、客単価と来店頻度を上げたい」という相談が増えます。お客様にとっても、目元と手元を一度に整えられる便利さがあります。しかし、ネイルの延長のつもりで始めると、いきなり法律の線を越えることがあります。

アトラス行政書士法人は、ネイル・まつげエクステンション・アイブロウを一つのサロンで提供する店の業務委託契約書、まつげ・眉のサロンのアイリスト業務委託契約書、眉毛サロンの業務委託契約書などを作成・点検してきました。その中で繰り返し出てくるのが、「誰が美容所の開設者か」「免許は誰がどう確認するか」「無資格者が施術してしまったとき、契約書は何を定めるか」という論点です。このページでは、免許と届出の線引き、併設の手順、アイリストとの契約、眉メニューの整理、目元の施術の同意書と事故対応の順に説明します。

メニューごとの整理(一般的な理解です)

メニュー美容師免許美容所の届出ここに注意
ネイル(ジェル、ポリッシュ、ケア)一般に求められていない一般に求められていない資格がなくても開業できるが、衛生と同意書は店の責任(施術同意書の作り方)
まつげエクステンション必要(厚生労働省は美容行為と整理)必要(開設届と構造設備の検査確認)無免許の施術は罰則の対象。業務委託でも同じ
まつげパーマなど、まつ毛のそのほかの施術自治体ごとに取扱いの案内がある同左メニューごとに、管轄の保健所に確認する
眉の施術(ワックス、カット、ティントなど)方法により整理が分かれる同左美容師法・理容師法との関係は、実務でも議論される。自治体の運用を確認
アートメイク(針で皮膚に色素を入れる)美容師免許では足りず、医師免許が必要医療機関の問題サロンのメニューに含めない。医師法17条・31条の対象

表は一般的な整理です。自店のメニューと、管轄の保健所の運用を確かめたうえで、メニューを決めます。

美容師法のしくみ:免許、美容所、管理美容師

美容師法は、「美容」を、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることと定義しています(2条1項)。美容師でなければ、美容を業としてはならず(6条)、美容所を開設しようとする者は、美容所の位置、構造設備、管理美容師その他の従業者の氏名などを、あらかじめ都道府県知事に届け出なければなりません(11条1項。実務では保健所が窓口です)。届出をしても、構造設備について都道府県知事の検査を受け、確認を受けた後でなければ、その美容所を使用してはなりません(12条)。

美容師法の主な規定

  • 2条1項「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう
  • 6条美容師でなければ、美容を業としてはならない(無免許営業の禁止)
  • 11条1項美容所を開設しようとする者は、位置、構造設備、管理美容師その他の従業者の氏名などをあらかじめ都道府県知事に届け出る
  • 12条開設者は、構造設備の検査を受け、確認を受けた後でなければ美容所を使用してはならない
  • 12条の3第1項美容師である従業者が常時2人以上の美容所の開設者は、美容所ごとに管理美容師を置く
  • 13条美容所を常に清潔に保つ、消毒設備を設ける、採光・照明・換気を充分にする、などの措置
  • 18条6条違反(無免許営業)、11条の届出をしない、12条に違反して使用した場合などは、30万円以下の罰金

無免許でまつげエクステンションを行うこと、届出なく美容所を開設することは、いずれも罰則の対象になります。

実務で見落とされやすいのが、「誰が開設者か」という点です。美容所の開設の届出は、通常、店舗の運営主体が開設者として行い、管理美容師の設置や衛生措置の義務も開設者に課されます。スタッフを業務委託で受け入れる場合でも、美容所の開設者は店舗を運営するサロンです。この点を取り違えて、衛生管理者や許認可の手続をスタッフの義務として契約書に書くと、実態に合わない条項になります(詳しくは後述します)。

併設の手順:先に保健所に確認し、届出と検査を済ませてから始める

ネイルサロンにまつげメニューを足すまでの流れ

  1. 提供するメニューを決めるまつげエクステンションだけか、まつげパーマや眉の施術も含めるか。メニューごとに、免許と届出の要否を確認します。
  2. 管轄の保健所に事前に相談する施術室の広さ、洗面設備、消毒設備、採光・照明・換気など、構造設備の基準と、届出の書類を確認します。自治体の条例や要綱で細部が異なります。
  3. 施術する人を確保する開設者自身が免許を持つか、免許を持つ人を雇用または業務委託で受け入れます。管理美容師が必要な規模かも確認します(美容師の従業者が常時2人以上)。
  4. 美容所の開設届を出し、構造設備の検査確認を受ける届出と検査確認の前に営業を始めると、罰則の対象になります。
  5. 契約書・規約・同意書を整える免許の確認、事故時の対応、同意書、お客様向け規約を、まつげ・眉のメニューに合わせて追加します。

自宅サロンの場合も、美容に当たる施術を業として行うのであれば、美容所としての届出と構造設備の確認が必要です。自宅の一室だから届出が不要になるわけではありません。

すでにネイルサロンの届出や賃貸借契約がある店は、まつげメニューを足すことで、賃貸借契約の用途や、造作の変更の承諾が必要になることがあります。施術室を分ける改装をするなら、貸主の承諾の要否を、工事の前に確認します。居抜きで店を引き継いだ場合は、前の事業者の美容所の地位が引き継がれるかどうかも別に確認します(美容師法12条の2)。

アイリスト・アイブロウリストと業務委託を結ぶとき

免許を持つ人を、業務委託で受け入れるサロンは多くあります。契約書で最初に決めるのは、免許に関する条項です。

免許に関する条項の例(要点)

第1項

受託者は、まつ毛エクステンションその他本業務の遂行に必要な美容師免許その他の資格を有していることを表明し、保証するとともに、これを自己の責任において維持する。

第2項

受託者は、免許の写しを契約の締結時に委託者に提示する。免許の失効、取消し又は停止の事由が生じたときは、直ちに委託者に通知して、当該業務を停止する。

第3項

受託者は、美容師法その他の関係法令に違反する行為(アートメイクその他の医療行為に該当する施術を含む。)を行ってはならない。

第4項

免許の取消し又は停止があったときは、委託者は、催告を要することなく契約を解除することができる。

第1項の「表明及び保証」は、契約の締結時点だけでなく、契約期間中も真実であることを求める形にすると、有事に使いやすくなります。

ここで重要なのは、免許の表明保証が、受託者本人の資格についてのものだという点です。美容所の開設や、管理美容師の選任、防火管理者の選任は、施設を管理するサロン側の義務です。サロン側で用意した契約書の例に、「受託者は店舗の衛生管理者、防災責任者、資格者の配置と許認可申請を行う」と書かれていることがあります。実態に合わないうえ、受託者に過大な義務を負わせるため、事務所の書類では改めています。

責任の置き場所を、実態に合わせて直す

美容所の開設・許認可

変更前受託者が、衛生管理者・防災責任者の配置と許認可の申請を行う
変更後美容所の開設、管理美容師・防火管理者の選任は、委託者の責任で行う。受託者は、委託者が行う衛生管理・防災の措置に協力する

開設者はサロン。受託者に丸ごと転嫁すると、実態と合わず、有事に機能しない

資格

変更前包括的に「必要な資格者の配置」
変更後受託者本人が免許を保有していることの表明保証、写しの提示、失効時の通知と業務停止

本人の資格に絞って、確認の手続まで書く

損害保険

変更前受託者の責任と負担で加入
変更後実際に加入している当事者に合わせる(多くはサロンが加入)。受託者への求償は、故意・重過失のあるときに限る

契約書の文言と、実際の運用を一致させる

無資格施術

変更前定めなし
変更後資格を要する施術を無資格で行ってはならない。違反は解除事由

開設者であるサロンの責任にも直結するため、解除と是正の手続を決める

契約書の記載と実際の運用が食い違っていると、有事の際に、条項全体の信用性が問われます。

報酬、指名料、お客様の帰属

アイリストやアイブロウリストの報酬は、技術売上の割合、指名料、店販の利益に分けて決めることが多くあります。ネイルのスタッフとの契約と同じく、売上の定義(税抜か税込か、割引やキャンセルを除いた実際の受領額か)、指名料の帰属、お客様の帰属と契約終了後の勧誘の範囲を決めます。詳しい考え方は、ネイリストとの業務委託契約書・秘密保持契約書と共通です。まつげは、お客様が数週間おきにリペアに通うため、お客様の帰属と、辞めるときの引継ぎの重みが、ネイル以上に大きくなります。手順はネイリストが辞めるときの手続で説明しています。

なお、サロンの一部を、免許を持つ個人に貸す「面貸し」の形でまつげサロンを展開する場合は、美容所の開設者を誰にするかの整理が重要になります。面貸しの契約の組み方は、美容室の面貸し契約書(シェアサロン・面貸し・間借りの契約ガイド)で説明しています。

眉メニューとアートメイクの線引き

眉の施術は、ワックスによる脱毛、カット、ティント(染め)、顔そりなど、方法が幅広く、一つの法律で一律に整理できません。事務所が眉毛サロンの業務委託契約書を起案したときも、取り扱う施術の範囲と資格の要否を、サロン側で整理して維持することを前提にしました。理容師法・美容師法との関係が、実務の上で議論されることがあるためです。メニューを決める段階で、管轄の保健所に、そのメニューの取扱いと、必要な免許・届出を確認します。確認した内容は、記録に残します。

これに対し、アートメイクは、針先で皮膚に色素を入れる施術で、医師免許がなければ行えない医行為と整理されています。医師でなければ、医業をなしてはならず(医師法17条)、違反には三年以下の拘禁刑もしくは百万円以下の罰金が定められています(同法31条1項1号)。美容師免許や、ネイル・まつげの経験があっても、アートメイクはできません。契約書にも、「アートメイクその他の医療行為に該当する施術を行ってはならない」と明記します。

眉・まつげのメニューを決める前の点検

  • 施術の方法を、メニューごとに書き出したか(器具、薬剤、皮膚に触れる範囲)
  • 管轄の保健所に、そのメニューの免許・届出の要否を確認し、確認した日と相手を記録したか
  • 針で皮膚に色素を入れる施術を、メニューに含めていないか
  • 施術する人が、必要な免許を保有していることを、写しで確認したか
  • 美容所の開設者が誰か、管理美容師が必要な規模か(美容師の従業者が常時2人以上)を確認したか
  • 広告やSNSに、免許が必要な施術を無免許の人が行うように読める表現がないか

目元の施術の同意書と、事故のときの対応

まつげエクステンションは、目の近くで接着剤(グルー)や薬剤を使うため、アレルギー、皮膚炎、角膜の傷などのトラブルが起きうる施術です。国民生活センターは、これらの危害情報について、注意を呼びかけてきました。ネイルの施術同意書の考え方を土台に、目元の施術に固有の項目を足します。

目元の施術の同意書・カウンセリングで確認しておきたい問い

  1. 接着剤や薬剤で、アレルギー反応や皮膚炎を起こしたことがありますか。申告があれば、施術を断る、パッチテストを案内するなど、店の基準で対応します。病歴や体質の情報は要配慮個人情報にあたりうるため、取得に同意を得て、取扱いを限ります。
  2. 目の病気や手術の経験、コンタクトレンズの使用、妊娠中などの状況はありますか。施術を断る基準を、店のルールとして決めておきます。基準に該当する人に施術しないことが、説明の記録になります。
  3. 施術中に違和感があれば、すぐに伝えてもらえることを説明しましたか。中止の手順、応急の措置、医療機関の案内までを、同意書に書き、説明した記録を残します。
  4. 施術後の注意と、トラブルがあったときの連絡先を渡しましたか。連絡の方法と、事故があったときの店の対応(保険の利用を含む)を示します。
  5. スタッフが、お客様の目元の写真を撮るとき、同意はありますか。写真の掲載は、利用規約とプライバシーポリシーの考え方で、顔が写るかどうかで同意の取り方を分けます。

事故が起きたときの責任の分担も、契約書に定めます。事務所の書類では、施術に起因してお客様に損害が生じ、サロンが賠償したときは、サロンは、スタッフに故意または重大な過失があった場合に限って、スタッフに求償できるとしています。保険はサロンが加入し、加入の状況を維持します。事故が、サロンが提供した設備や材料、サロンの指示に起因するときは、サロンが負担します。

お客様向けの規約に足すこと:リペア、オフ、持ちの個人差

まつげエクステンションは、施術後に数週間おきのリペア(足し直し)やオフ(除去)に通うのが一般的で、ネイルの回数券やお直しとは通い方が違います。利用規約や案内には、次の点を足します。ネイルのお直し保証の考え方はネイルサロンのキャンセル料と無断キャンセル・お直し保証と共通ですが、まつげには固有の項目があります。

まつげ・眉の規約に足す項目

項目書くこと理由
リペアの考え方本数や期間の目安、リペアのメニューと料金、前回の施術から日数が空いたときは新規の施術として扱う基準お客様の料金の誤解を防ぐ。基準の日数は、店の実情で決める
持ちの個人差毛周期、体質、生活習慣(洗顔の方法、オイルの使用、こすること)で、持ちに差があることお直し保証の対象外の定めと整合させる
自己処理の禁止無理に取り外したり、自宅で除去したりしないことまつ毛や皮膚を傷める事故の予防になる
目の症状が出たときすぐに使用を止め、医療機関を受診し、サロンに連絡すること事故対応の入口。中止の手順と一組にする
他店の施術のオフ他店で施術したものを、受けるか断るか断る基準を決めておく。受ける場合は、状態の確認と同意を記録する

施術の記録(使用した材料、本数、カウンセリングの内容)を残しておくと、トラブルのときに、説明の裏づけになります。

事務所の書類では

事務所の書類では、ネイル・まつげ・眉を扱うサロンの業務委託契約書に、次の4点を必ず入れています。(1)受託者本人の免許の表明保証と写しの提示、失効時の通知と業務停止。(2)美容所の開設と管理美容師・防火管理者の選任は、サロンの責任であること。(3)アートメイクなどの医療行為の禁止。(4)施術事故の対応と、求償を故意・重過失に限る定め。

契約書の記載と運用がずれていると、条項全体の信用を落とします。実際に誰が届出をしているか、保険に誰が入っているかを、署名の前に確認します。

起きがちなこと

メニューを足すことは、サロンにとって成長の機会であり、同時に、法律の線を一つ越えることでもあります。施術ごとに免許と届出を分け、契約書で責任の置き場所を実態に合わせれば、安心して提供できます。スタッフとの働き方の全体はサロンスタッフを雇用から業務委託に切り替えるとき、新メニューの導入に補助金を使えるかはネイルサロンの持続化補助金を参照してください。

よくあるご質問

ネイルサロンで、まつげエクステを始めるのに、資格や届出は必要ですか。

まつげエクステンションは、厚生労働省が美容師法上の美容行為と整理しており、業として行うには美容師免許が必要です。サロンとしても、美容所の開設の届出(美容師法11条)と、構造設備の検査確認(同12条)が要ります。ネイルの施術だけの場合とは扱いが異なります。

ネイリストが研修を受ければ、まつげエクステをしてもよいですか。

いけません。研修の修了は、美容師免許の代わりになりません。無免許で美容を業とすると、美容師法6条に違反し、30万円以下の罰金の対象になります(同法18条)。免許を持つ人が施術する体制にします。

免許を持つアイリストに業務委託する場合、美容所の届出は誰がしますか。

美容所の開設者は、店舗を運営するサロンです。管理美容師の設置(美容師の従業者が常時2人以上の場合)や衛生措置の義務も、開設者にかかります。受託者の義務は、本人の免許の保有と維持、サロンが行う衛生管理・防災管理への協力に絞ります。

眉毛のワックスや、アートメイクは、どう扱えばよいですか。

眉の施術は方法によって整理が分かれるため、メニューごとに、管轄の保健所に免許と届出の要否を確認し、記録します。アートメイクは医師でなければ行えない医行為で(医師法17条)、違反には三年以下の拘禁刑もしくは百万円以下の罰金が定められています(同法31条1項1号)。サロンのメニューには含めません。

自宅サロンで、まつげエクステを始めたいのですが。

自宅の一室でも、業として美容を行う以上、美容所の届出と構造設備の検査確認が必要です。事前に、管轄の保健所に施術室の基準を確認し、届出と確認を済ませてから始めます。賃貸住宅の場合は、貸主の承諾の要否も確認します。

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