サロンスタッフを雇用から業務委託に切り替えるとき

切替えは、書面の名前を変えることではなく、働き方を変えることです。判断の順番、変える運用、契約書、本人への説明を並べます。

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社会保険料を減らしたいだけで題名を変えても、実態が雇用のままなら、雇用と判断されます。

このページの要点

  • 雇用か業務委託かは、契約書の表題ではなく働き方の実態で判断される(労働基準法9条)。
  • 断る自由、指揮監督、時間・場所の拘束、代替性、報酬の性質の五つの要素を、サロンの運営に当てはめる。
  • 営業時間中の在店を命じたいなら、その時間は雇用でなければ実現できない。経営判断として整理する。
  • 本人には、変わることを一覧で示し、検討期間を置き、断る自由と記録を確保する。

最初に結論:切替えは「名前を変える」ことではなく、「働き方を変える」こと

結論

サロンのスタッフを雇用から業務委託に切り替えるには、契約書の題名を変えるだけでは足りません。働き方の実態(断る自由、指示の有無、時間と場所の拘束、代わりの人の可否、報酬の性質)が変わって初めて、業務委託として扱えます。社会保険料の負担を減らしたいことだけが目的の切替えは、実態が変わらなければ雇用と判断され、遡って問題になります。判断の順番、変えるべき運用、契約書の組み立て、本人への説明を順に整理します。

サロン経営者から寄せられる相談に、「スタッフを業務委託にしたい」というものがあります。理由はさまざまです。社会保険の負担、スタッフ自身の独立志向、働き方の自由度、シフトの調整の難しさ。しかし、業務委託にしたい理由と、業務委託にできる条件は別の話です。

契約が雇用か業務委託かは、契約書の表題や当事者の呼び方ではなく、実際の働き方で判断されます。労働基準法9条は、「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」を労働者と定義しており、「業務委託契約書」という表題の書面を交わしていても、実態が使用される働き方であれば、労働者として扱われます。実態と食い違う文言は、サロンを守るどころか、「雇用の実態があった証拠」になりかねません。

アトラス行政書士法人は、ネイル・まつげ・眉のサロンの運営者から、業務委託契約書の作成や改訂の相談を受けてきました。その中で繰り返し出てくるのが、「シフトが自由なままで、暇なときは帰ってしまう。これを解消できないか」という問いです。この問いに対して、契約書の書き方だけでは解決できず、業務委託という契約の種類そのものが持つ限界があることを、まず説明しなければなりません。このページでは、その限界の線を、サロンの現場に当てはめて示します。

雇用・業務委託・面貸しの違いを、三つの方向から見る

サロンでスタッフが働く形は、大きく三つあります。雇用、業務委託、そして場所だけを貸す面貸しです。違いは、お客様の帰属、お金の流れの向き、指示できるかどうかの三つで見ると分かりやすくなります。

雇用・業務委託・面貸しの比較

比べる軸雇用業務委託面貸し(場所を借りる)
お客様は誰のお客様かサロンのお客様サロンのお客様(スタッフが連れてきた人も含める定めが多い)施術者のお客様
お金の流れサロンから給与サロンから報酬(売上に応じた歩合が多い)施術者からサロンへ、場所の使用料
指示できるかいつ・どこで・どう働くかを指示できる仕事の内容は発注できるが、進め方や時間は指示できない指示はできない。場所のルールを定めるだけ
社会保険・源泉徴収一定の条件で加入。給与から源泉徴収委託者に加入させる義務はない。本人が申告・加入本人が申告・加入
最低賃金・残業代・有給休暇適用される適用されない適用されない
やめさせるとき解雇には合理的な理由と社会的相当性が必要(労働契約法16条)契約の定め(予告期間など)に従えば比較的柔軟契約の定めに従う

面貸しの契約の組み方は、美容室の面貸し契約書(シェアサロン・面貸し・間借りの契約ガイド)で説明しています。

判断の順番:五つの要素を、サロンの現場に当てはめる

働き方が雇用か業務委託かを判断する物差しは、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」(昭和60年12月19日)が示す要素です。実務や裁判例で、最も広く使われています。五つの主な要素と、補強する三つの要素があります。

労働者性の判断要素と、サロンでの当てはめ

要素雇用に近づく運用業務委託に近づく運用
諾否の自由(依頼を断れるか)休み希望や特定のお客様の施術を断れない日程や依頼を断れる。断った人に不利益を与えない
業務遂行上の指揮監督手順・接客・言葉遣いを細かく指示、点呼や朝礼がある品質基準の範囲で、施術の方法と順序を本人が決める
時間的・場所的拘束勤務時間を指定し、予約がなくても店にいさせる稼働時間帯を本人が申告し、予約のない時間は自由
代替性(代わりの人に任せられるか)本人だけがやる。代わりは認めない緊急時などに、代わりの人にさせることができる
報酬の労務対償性時給・日給・月給など、時間への対価売上に応じた歩合など、成果への対価
補強:事業者性(道具・材料の負担)サロンが機材も材料もすべて用意本人が道具を用意し、費用の一部を負担する
補強:専属性他の店で働けない他の店や自分の事業も自由にできる
補強:公租公課の負担源泉徴収と社会保険がある源泉徴収・社会保険がなく、本人が申告

一つの要素だけでは決まりません。複数の要素が同じ方向にそろうと、評価がそちらへ傾きます。

サロンの現場に当てはめると、雇用に傾きやすいのは次のような運用です。開店から閉店まで、予約がなくても店にいるよう求める。研修や朝礼を必須にして、日時を指定する。鍵を預け、開閉店の作業を任せる。掃除や電話番、買い出しを無給の義務として課す。本人以外の代行を認めない。他の店で働くことを禁じる。材料も機材も、すべてサロンが用意する。これらは、一つずつは決定的でなくても、積み重なると、業務委託という表題にかかわらず、労働者と判断される危険が高まります。

根拠になる主な規定と判例

  • 労働基準法9条「労働者」とは、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう
  • 労働契約法2条1項「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう
  • 最高裁平成8年11月28日判決(横浜南労基署長事件)自分のトラックを持ち込んで運送に従事する運転手について、指揮監督の弱さ、時間・場所の拘束の緩さ、機械(トラック)の自己負担などを考慮して、労働者性を否定した
  • 最高裁平成14年2月28日判決(大星ビル管理事件)労働からの解放が保障されていない不活動時間は、労働基準法上の労働時間に当たる

対照的な二つの判決から、本人に真の裁量が残されているかどうかが線を引くことが分かります。

「社会保険料を減らしたいだけ」の切替えがもたらすもの

社会保険料の負担を減らすことだけを目的にして、書面の表題を変えた場合、実態が雇用のままであれば、業務委託とは認められません。労働者と認められれば、遡って未払いの残業代、社会保険の加入、労災の適用、有給休暇、解雇の規制といった問題が一度に出てきます。金額としては、大きなものになりえます。

これは、サロンが業務委託という選択をしてはならないという意味ではありません。切り替えるのであれば、働き方の実態を変える覚悟と、変えた後に本人が得るもの(自由な稼働、売上に応じた収入、将来の独立)を、本人が理解して選ぶ形で進めることが大切です。

切替えのときに、運用をこう変える

出勤日

変更前店が毎月シフトを作成し、本人に割り当てる
変更後本人が勤務枠と日数を申告し、店が予約システムに反映して確定する

稼働の起点を本人の申告にすることで、諾否の自由と時間的拘束の観点が改善する

予約のない時間

変更前店内で待機する
変更後事前に連絡すれば切り上げ可。待機は努力義務にとどめる

待機の義務づけは、時間そのものの拘束にあたる

施術の指示

変更前手順や接客の言葉まで細かく指示
変更後品質基準・衛生基準の範囲で、方法と順序は本人が決める

指揮監督の程度を下げる。基準は、安全と衛生のために必要な範囲に限る

雑務

変更前掃除、電話番、買い出しを命じる
変更後付随業務として報酬に含める範囲を決め、個別の依頼は断れるようにする

無給の義務づけは雇用に傾く。報酬の中に含める範囲を明示する

他店での仕事

変更前一切禁止
変更後事前の書面による承諾制。承諾した就労先と頻度を書面に残す

専属性は、完全な禁止から承諾制へ。実際の例外運用も書面にする

材料・機材

変更前すべてサロンの負担
変更後施術に必要な道具は本人が用意し、材料は分担を別紙で明示する

事業者性を補強する。控除項目は、別紙に明示した算定方法に限る

一度に全部を変えられない場合も、どこまでが業務委託の枠内か、どこからが雇用でなければできないかを線引きしておきます。

雇用と業務委託を組み合わせるときの注意

「予約のある時間は業務委託、予約のない待機の時間はアルバイトの雇用」のように、時間帯を分けて組み合わせる案が出ることがあります。雇用の時間帯には待機を命じられますが、実務の複雑さは相当に増します。同じ人について、同じ店内で、雇用の時間と業務委託の時間が混在するため、労働時間の通算、時間外労働の協定の要否、社会保険の適用要件の判定が煩雑になります。また、両者の区別が実態上あいまいになりやすく、業務委託の時間帯にも指揮命令的な運用が及んでしまう危険があります。組み合わせるなら、時間帯・業務内容・指示の系統を明確に分け、記録も別々に残す必要があります。

雇用に切り替える、または組み合わせる場合の労働条件の書面や就業規則は、このガイドの対象外です。このガイドでは、業務委託として組む場合の契約書の設計を扱います。

切替えの契約書に入れるもの

業務委託契約書に、最低限入れたい項目

  • 独立した事業者であり、雇用関係を生じさせないこと。サロンは、施術の方法と順序を指示しないこと
  • 稼働日と時間帯は、本人の申告にもとづいて確定すること。最低稼働日数や最低売上を課さないこと
  • 特定のお客様の施術を、正当な理由があれば断れること。緊急時の代行の手続(サロンの承諾)
  • 報酬は売上に応じて計算し、稼働時間の対価ではないこと。「売上」の定義と、計算の明細の交付
  • 税金・社会保険は本人の責任であること。サロンは被保険者資格の手続をしないこと
  • 設備・材料・道具の負担の分け方、施術の事故の責任と保険の分担
  • お客様情報・写真・SNSの扱い、秘密保持、契約終了後の競業と勧誘の範囲
  • フリーランス法の取引条件の明示(同法3条)、継続的な業務委託の解除予告(同法16条)など、サロンの規模に応じた義務

各項目の詳しい書き方は、ネイリストとの業務委託契約書・秘密保持契約書と、業務委託ネイリストの稼働日・欠勤・最低報酬保証で説明しています。

フリーランス法で、サロンの規模ごとに変わる義務

  • 3条(取引条件の明示)業務委託をした業務委託事業者は、給付の内容、報酬の額、支払期日などを、書面または電磁的方法で直ちに明示する
  • 4条・5条・13条・14条・16条従業員を使用する個人、または法人など「特定業務委託事業者」にあたる場合の義務(報酬の支払期日、報酬の減額などの禁止、妊娠・出産・育児・介護への配慮、ハラスメント対策、解除等の予告。減額の禁止や解除の予告などは、一定期間以上続く業務委託が対象)
  • 従業員を使用しない個人のサロン特定業務委託事業者にあたらないため、3条の明示が中心になる。ただし、スタッフの数が増え、従業員を雇えば、義務の範囲が広がる

義務の有無にかかわらず、支払期日の明確化、不合理な減額の禁止、予告を伴う解除といった水準を任意に満たしておくと、紛争の予防になります。

本人への説明:選べる形で、理解して進める

雇用から業務委託への切替えは、本人にとって、働き方と生活設計に大きく関わります。給与から報酬に変わり、源泉徴収が止まり、社会保険や年金の手続が本人の責任になります。休業や病気のときの保障、労災の扱い、失業手当の有無も変わります。サロンが「切替えが決まったので、この書面に署名してください」と進めるのでは、後で「聞いていない」という争いになります。

切替えの説明を進める順番

  1. 目的を伝える店が切替えを考える理由と、本人にとっての選択肢(雇用のままで続けることも含める)を伝えます。
  2. 変わることを一覧で示す働き方(申告制、予約のない時間の自由)、報酬の計算、税金と保険の手続、道具と材料の負担、競業と勧誘の範囲を、表にして渡します。
  3. 本人に手続を案内する開業届、確定申告、インボイス制度の登録の要否、国民健康保険と国民年金への切替え、労災保険の特別加入の制度(利用できる場合があります)などを、本人が自分で判断できるように案内します。
  4. 検討期間を置く署名を急がせず、質問に答える機会と、断る自由を確保します。断った人を不利に扱わないことも伝えます。
  5. 記録を残す説明した日付、渡した資料、質問と回答、本人の選択を記録に残します。

説明の記録は、本人が納得して選んだことを後で示す証拠になります。

切替えから3か月後に、運用を点検する

切替えの書面を交わした後も、運用が書面どおりに続いているかを確かめます。書面は業務委託でも、現場では以前のシフトや指示が残っていることが、最もよくあるつまずきだからです。切替えから3か月ほどたったところで、次の点を、店の側で点検します。点検の結果と、改めた点は、記録に残します。

切替え後の運用の点検

  • 稼働の申告と確定の手続が、毎月実際に行われているか。サロンが日程を割り当てていないか
  • 予約のない時間に、切り上げた人が不利益を受けていないか。枠の配分が事実上の制裁になっていないか
  • 個別の依頼(開閉店の作業など)を断った人に、報酬や予約の回し方で差をつけていないか
  • 研修やミーティングの日程を協議して決め、出席を強制していないか
  • 報酬の明細が毎月交付され、控除の項目が別紙に明示したものに限られているか
  • 依頼と諾否のやり取り(断られた例を含む)が、記録として残っているか

点検で見つかった食い違いは、書面を実態に合わせて直すのではなく、まず運用を書面に合わせて改めます。

切替えの相談を受けたときに、最初に確認する問い

  1. 切り替えたい最も大きな理由は何ですか。社会保険の負担、本人の独立志向、シフトの調整の難しさ。理由によって、業務委託が向くかどうかが変わります。
  2. 営業時間中、予約がなくても店に人がいてほしいですか。この希望が強いなら、業務委託の枠内では実現できません。雇用の時間を作るか、経済的な工夫で近づけるかを選びます。
  3. お客様は誰のお客様として扱いたいですか。店のお客様として、独立後の勧誘を制限するか。面貸しのように本人のお客様とするか。報酬と競業の設計が変わります。
  4. 本人は切替えを望んでいますか。望んでいない人に切替えを押しつけると、強い反発と、遡った争いにつながります。
  5. 材料や道具は誰が負担していますか。事業者性の判断に関わります。分担を変えるなら、報酬の計算にも反映します。

事務所の書類では

事務所の業務委託契約書の説明書では、「この問題は、契約書の技術では解決できません。道は二つに一つです」と最初に書くことにしています。一つは、業務委託の限界を受け入れ、経済的な工夫(完全歩合の動機づけ、予約の割当ての采配)で近づけること。もう一つは、どうしても必要な部分を雇用に切り替えることです。

サロンの経営者にとって、本当に必要なのが「予約の実施」なのか、それとも「営業時間中の在店」なのかを区別すると、判断がつきやすくなります。前者は業務委託の枠内で実現できます。後者は時間への拘束にあたり、業務委託では実現できません。

起きがちなこと

切替えの判断は、契約書の技術ではなく、経営の判断です。判断の材料を整理し、変えるべき運用を特定し、本人に理解して選んでもらう。この順に進めれば、有事にも使える契約書になります。研修や特待生の扱いはサロンの研修費・講習費と特待生制度、辞める場面はネイリストが辞めるときの手続、はじめにサロンの形を決める段階はネイルサロン・自宅ネイルサロンの始め方を参照してください。

よくあるご質問

業務委託契約書を交わせば、社会保険の手続は不要になりますか。

なりません。労働者かどうかは、契約書の表題ではなく働き方の実態で判断されます(労働基準法9条)。実態が使用される働き方のままなら、業務委託契約書があっても雇用として扱われ、社会保険や労災などの問題が遡って出てきます。

スタッフが予約のない時間に帰ってしまうのを、契約で止められますか。

予約のある時間の実施義務は定められますが、予約のない時間に店に留まることを義務づけたり、早退を許可制にしたりすることは、業務委託の枠内ではできません。営業時間中の在店がどうしても必要なら、その時間帯を雇用にするか、経済的な工夫で近づけるかを選びます。

雇用と業務委託を、時間帯で分けて組み合わせることはできますか。

理論上は可能ですが、同じ人の労働時間の通算、時間外労働の協定の要否、社会保険の適用要件の判定が煩雑になり、業務委託の時間帯にも指揮命令的な運用が及びやすくなります。組み合わせるなら、時間帯・業務内容・指示の系統を明確に分けて記録します。

切替えを断ったスタッフを、不利に扱ってもよいですか。

不利に扱うべきではありません。断る自由が実際にあったことが、切替えが本人の選択であったことを示す要素になります。説明の記録と、断った場合の扱いを、あらかじめ決めておきます。

フリーランス法は、個人のサロンにも適用されますか。

取引条件の明示(3条)は、業務委託をする側すべてに及びます。報酬の支払期日、減額の禁止、解除の予告などの義務は、従業員を使用する個人や、法人などの特定業務委託事業者にあたる場合に生じます。従業員を使用しない個人のサロンでも、任意に同じ水準を満たしておくと紛争の予防になります。

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