ネイリストが辞めるときの手続。誓約書・顧客データ・写真・精算

辞めるときの手続は、予告、引継ぎ、返還と削除、精算、確認の順に並べます。制限は、保護したい利益に見合う、控えめな範囲にとどめます。

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お客様の連絡先がスタッフの私物のスマホに残ったまま辞められると、サロンには確認する手段がありません。契約期間中から管理します。

このページの要点

  • 顧客情報は、連絡先・履歴・カルテ・健康情報・写真を列挙して定義し、私物の端末への保存を期間中から禁じる。
  • 施術写真は、公開済みの掲載は継続、新しい媒体には使わない、求められたら一定日数内に削除、と分けて定める。
  • 勧誘の禁止は、終了前12か月に担当したお客様に限り、お客様の自発的な来店は対象外にする。
  • 退任時誓約書は、契約書の定めを繰り返さず、返還・削除・返却を実際に行ったことを確認する。

最初に結論:辞めるときの手続は、「予告、引継ぎ、返還と削除、精算、確認」の順に並べる

結論

ネイリストが辞めるとき、サロンが整えておくのは、競業の制限だけではありません。予告と、予約済みのお客様の引継ぎ。お客様の情報の返還と、私物の端末まで含めた削除。施術の写真とデザインの終了後の扱い。最後の報酬と貸与品の精算。そして、退任時誓約書で、これらを確認することです。制限は、保護したい利益に見合う、控えめな範囲にとどめます。

スタッフが辞める場面は、サロンにとって、お客様と情報をどう守るかが、最も問われる場面です。次に入る人の手配、予約の引継ぎ、お客様への案内、SNSの整理など、短い期間にやることが重なります。ところが、契約書の「終了後」の定めは、最初に結んだ契約書に、すでに書いてあることを前提に動きます。辞める日を迎えてから、「写真は消してくれるのか」「LINEの連絡先は」「競業はどこまで」と考えても、遅いのです。

アトラス行政書士法人は、ネイル・まつげ・眉のサロンの業務委託契約書の改訂や、アイリストの退任時の誓約書の作成・点検を行ってきました。契約書の本体で終了後の扱いを定めておき、退任時に誓約書で確認する、という二段の構えが、実務では機能します。スタッフ契約の全体はネイリストとの業務委託契約書・秘密保持契約書、サロンの守秘義務誓約書の文体は、サロン・スクールのスタッフ向け守秘義務誓約書の書き方(NDA・守秘義務誓約書ガイド)で説明しています。このページは、「辞めるとき」の手順に絞ります。

退任までの時間の流れ

  1. 予告の時点解約の予告を受け、または出し、予約済みのお客様と今後の予約の扱いを整理します。
  2. 予告から退任日まで予約の引継ぎ、お客様への案内、研修資料の返却、貸与品の確認を進めます。
  3. 退任日鍵、制服、予約システムのアカウントなどを返却し、顧客情報の返還・消去を行い、退任時誓約書に署名してもらいます。
  4. 退任日から7日程度私物の端末、LINE、クラウドに残ったお客様の情報を消去し、消去したことを報告してもらいます。
  5. 退任日から30日程度求められた場合に、氏名の表示や名誉を害する掲載を削除します。最後の報酬を、約束の日に支払います。

日数は、サロンの実情で決めます。契約書の本体に、あらかじめ書いておくと、退任の場面で慌てずに済みます。

予告と、予約済みのお客様の引継ぎ

業務委託の契約は、期間の満了、解除、中途解約で終わります。中途解約の予告期間は、スタッフが辞める場合とサロンから終了する場合とで、異ならせるのが一般的です。スタッフからの予告は、予約の引継ぎに必要な期間(たとえば2か月)、サロンからの予告は30日前、という例があります。予告期間は、長いほど「辞めさせない拘束」と評価されやすくなるため、予約の引継ぎに必要十分な期間にとどめます。

サロンが特定業務委託事業者にあたり、6か月以上の継続的業務委託を終了しようとする場合は、フリーランス法16条により、少なくとも30日前までに予告しなければなりません。受託者の請求があれば、解除の理由を開示します。契約期間の満了後に更新しない場合も、同じ予告の対象です。

予告と引継ぎの条文例(要点)

第1項

受託者は、2か月前までに書面又は電磁的方法で予告することにより、本契約を将来に向かって解約することができる。この場合において、予告の日以降も、すでに予約が確定している施術の実施その他の引継ぎに誠実に協力する。

第2項

委託者は、少なくとも30日前までに書面又は電磁的方法で予告することにより、本契約を将来に向かって解約することができる。受託者から理由の開示を請求されたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なくこれを開示する。

第3項

予告を守らずに解約した当事者は、これによって相手方に現実に生じた損害を賠償する。

適法な予告解約に一律の違約金を課す定めは置かず、予告を守らなかった場合の実損賠償で、予告の実効性を確保します(詳しくは業務委託ネイリストの稼働日・欠勤・最低報酬保証)。

予約済みのお客様への案内は、サロンの主導で行います。スタッフが、お客様に「私が辞めるので、私の新しいお店に来てください」と連絡することは、後述の勧誘の制限の対象です。サロンから、担当の変更と今後の予約の案内を、統一した内容で出します。お客様から、新しい勤務先を尋ねられたときの答え方も、あらかじめ決めておきます。

お客様の情報:私物の端末とLINEまで、返還と消去の対象にする

辞めたスタッフが、担当していたお客様の連絡先を持っているかどうかは、サロンの最大の関心事の一つです。しかし、「顧客情報」の範囲が狭いと、返還・消去の対象から外れてしまいます。事務所の書類では、顧客情報を、次の項目を含む広いものとして定義します。

顧客情報として定義しておく項目と、終了時の扱い

項目具体例終了時の扱い
連絡先氏名、住所、電話番号、メールアドレス、LINEなどのアカウント私物の端末、LINEの友だち、SNSのフォローを含め、返還または消去する
来店・施術の履歴予約と来店の履歴、施術の内容、カルテ予約システムと台帳に残し、スタッフの手元には残さない
健康情報アレルギー、体質、健康状態、施術上の注意要配慮個人情報にあたりうる。特に厳格に返還・消去する
写真・画像顧客を識別できる写真、動画私物の端末、SNS、クラウドの保存を消去する。公開済みの投稿は別に扱う
私的な情報顧客との会話で知り得た私的な情報終了後も利用・開示しない

これらの情報は、サロンに帰属するものとして定義します。スタッフの記憶に残る情報までを消去させることはできないため、「記録された情報」を対象にします。

書き方の要点は、次のとおりです。第一に、お客様の情報は、サロンが指定する予約システムと台帳に記録し、スタッフの私物の端末、帳簿、媒体に、複製、撮影、転記、保存しないと、契約期間中から定めます。終了時に初めて消去を求めても、すでに散らばっていて、確認できません。第二に、お客様から、スタッフ個人の連絡先の提供や交換を求められたら、応じずにサロンに取り次ぐと定めます。第三に、終了後は、返還または消去した情報を、自ら利用したり、第三者に提供したりしてはならないと定めます。第四に、消去を完了したことを、書面または電磁的方法で報告してもらいます。

この定めは、個人情報の保護に関する法律が求める、安全管理措置(23条)、従業者の監督(24条)、委託先の監督(25条)、漏えい等の報告(26条)、第三者提供の制限(27条)の考え方を、スタッフとの契約に落とし込んだものでもあります。

顧客情報の定めを、具体的にする

定義

変更前顧客に関する一切の情報
変更後連絡先、履歴、カルテ、健康情報、写真など、項目を列挙して定義し、サロンに帰属すると明記

返還・消去の対象を、争いなく特定する

記録の場所

変更前定めなし
変更後予約システムと台帳のみ。私物の端末などに保存しない。連絡先の交換は取り次ぐ

終了時ではなく、期間中から管理する

終了時

変更前終了後は利用しない
変更後終了から一定の日数以内(たとえば7日)に返還または消去し、報告する。終了後は記録された情報を利用・提供しない

手続の期限と報告を決める

例外

変更前定めなし
変更後顧客の同意のうえでの施術写真の投稿と、公開アカウントを通じて寄せられた連絡への応答は妨げない。公開済みの投稿は消去の対象から外す

本人のSNS投稿の規定と矛盾させない

顧客情報の定義に「顧客の写真」を含め、私物端末への保存を禁じると、顧客の同意を得て行うSNS投稿の規定と矛盾することがあります。例外を明記して整合させます。

施術のデザインと写真:公開済みのものは続け、新しい媒体には使わない

サロンは、スタッフが施術したデザインの写真を、ホームページ、SNS、予約サイトなどの広告に使います。スタッフが辞めたとき、その写真をどうするかは、契約書に書いていないと争いになります。事務所の書類では、期間中と終了後を分けて、次のように定めます。

契約期間中と終了後の写真の扱い

時点サロンができることスタッフの権利・サロンの義務
契約期間中ホームページ、SNS、予約サイト、紙媒体、店内展示に、無償・非独占で使える。複製、公衆送信、トリミングなどの軽微な加工までスタッフの氏名・アカウント名の表示は不要。表示するときは、スタッフの承諾を得る
契約終了後(すでに公開した掲載)そのままの状態で、掲載を継続できる新しい広告媒体への使用はできない
契約終了後(スタッフが求めたとき)氏名・アカウント名の表示、名誉や信用を害するおそれのある掲載は、30日以内に削除する回収が困難な、すでに頒布された紙媒体は除く
第三者への利用譲渡や、第三者への利用許諾は、原則としてしない広告を委託する事業者や、予約サイト・SNSの運営者が、委託の範囲やサービスの規約の範囲で使うことは例外

スタッフは、ご自身の施術の写真を、自分のSNSで使うことができます。サロンの許諾は、スタッフの利用を妨げません。

著作権の観点では、ネイルデザイン自体が著作物と認められるかは、応用美術(実用品に結びついた表現)の著作物性の問題で、裁判例の判断の枠組みも分かれており、個別の判断になります(知的財産高等裁判所平成27年4月14日判決〔TRIPP TRAPP事件〕は、応用美術にも特別な付加的要件を求めず、創作的表現かどうかで判断しました)。認められるとは限らないため、著作物に当たるか否かを問わず許諾する、という書き方にして、争いの余地を減らします。許諾の際には、著作者人格権(公表権18条、氏名表示権19条1項、同一性保持権20条1項)の不行使を、サロンと、サロンから適法に許諾を受けた者に対して定めます。

スタッフ個人のSNSアカウントも、辞めるときの論点です。顧客の同意を得て投稿した施術写真は、本人のアカウントに残せます。一方で、サロンの名称や、サロンのアカウントへの管理権限、サロンが指定したアカウントへのアクセス権は、返上してもらいます。サロンの屋号、ロゴ、メニュー表、研修資料などの知的財産は、業務以外の目的に使えない旨を、終了後も有効にします。

競業の制限と、顧客への勧誘の禁止:控えめな範囲で

辞めたスタッフが、近くで開業して、お客様を連れて行く。サロンの最も大きな心配です。しかし、職業選択の自由との関係で、競業の制限は、守るべき利益に見合う範囲でなければ、無効または一部に減縮されます。裁判例は、守るべき企業の利益、期間・地域・職種の範囲、代償措置の有無などを総合して判断します(フォセコ・ジャパン事件・奈良地裁昭和45年10月23日判決)。

制限の組み立て方(控えめな範囲の例)

制限範囲の考え方注意
お客様への勧誘の禁止終了前12か月に、スタッフが施術を担当したお客様に限る。期間は終了から1年程度「勧誘」を、電話、メール、SNSのメッセージなど、特定のお客様に向けた働きかけと定義し、不特定多数に向けた通常の広告宣伝は含めない
お客様の自発的な来店制限しないお客様が自分の意思で、スタッフの新しい勤務先の利用を申し出たときは、禁止の対象外。この例外を外すと、制限全体が無効とされるおそれがある
同業の開業・就業の禁止期間は短く(たとえば6か月)、本店舗の所在地から商圏として説明できる範囲(数キロメートル程度)に限る距離を広げるほど、全体が無効または減縮されやすくなる。他店に勤務すること自体まで禁じるかは、慎重に判断する
サロンの責めによる終了制限を負わない報酬の支払の遅延、サロンの責めによる解除、サロンからの中途解約や更新拒絶のときは、制限を負わせない
在籍スタッフへの引抜きの禁止契約期間中と終了後の一定期間(たとえば6か月)。通常の募集広告は除く特定のスタッフに、離脱を働きかける行為に絞る

代償措置は、指名料の全額をスタッフに帰属させていること、競業の制限に見合う報酬を払っていることなどで、説明します。

営業秘密と、顧客情報の保護

  • 不正競争防止法2条6項「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの
  • 不正競争防止法21条不正の利益を得る目的などで営業秘密を領得・使用・開示する行為には、十年以下の拘禁刑若しくは二千万円以下の罰金などの刑事罰
  • 契約書の秘密情報売上・経費、他のスタッフの報酬条件、仕入先と仕入価格、運営上のIDとパスワード、防犯情報、研修資料などを、秘密として明らかなものと定義する

秘密として管理されていることが、営業秘密として保護される前提です。IDとパスワードの管理や、研修資料の返却を、日頃の運用で行っておきます。

最後の報酬、共益費、貸与品の精算

辞めるときのお金の精算は、感情的な争いになりやすい部分です。契約書の本体で、ルールを決めておきます。

最後の精算で確認すること

  • 終了の日までに生じた報酬は、通常どおり、約束の日に支払う。契約が終了したことを理由に、支払いを止めない
  • 終了の月の報酬は、その月に実際に行った施術の売上にもとづき、報酬表の計算方法で計算する(日割りの調整をするかどうかを決めておく)
  • 報酬の明細(売上、適用した割合、加算額の内訳)を交付する
  • サロンに支払う債務(貸与品の弁償など)があるときは、金額と支払期限を明示し、期限を過ぎて支払われないときに限って、報酬と相殺する
  • 鍵、制服、設備、什器、マニュアル、予約システムのアカウントを返却し、使用を終了させる。経年劣化や通常の使用による損耗は除く
  • スタッフが店に持ち込んだ道具や私物は、協議のうえ定めた期間内に撤去してもらう
  • スタッフが付加した造作について、買取りや費用の償還を請求しないことを確認する

退任時誓約書で確認すること

契約書の本体に終了後の定めがあっても、退任の日に、あらためて誓約書で確認することには意味があります。署名した本人の記憶に残り、書面として証拠になるからです。誓約書には、契約書の定めを繰り返すのではなく、退任の時点で実際に行ったことを確認する形で書きます。

退任時誓約書に入れる項目と、その理由

  1. 秘密情報を、終了後も開示・使用しないこと。顧客情報と営業秘密を区別し、顧客情報と営業秘密は期間の定めなく、その他の秘密情報は一定期間と書き分けます。
  2. 顧客情報(複製物を含む)を返還または消去したこと。自分の端末やSNSに登録・保存した、顧客の連絡先や情報を削除したことを確認させます。
  3. 貸与された鍵、材料、備品などを返還したこと。返却物の一覧を渡し、受領の日付を記録します。
  4. サロンまたは顧客に関する写真・データを、自分のSNSや端末から削除したこと。顧客の同意を得て投稿した写真と、公開済みの投稿との区別を、契約書に合わせます。
  5. 契約書で定めた競業・勧誘の制限を、あらためて確認すること。期間と範囲は、契約書と同じにします。誓約書で、契約書より重くしません。
  6. 任意に署名したこと。内容を十分に説明し、質問の機会を与えたうえで、署名してもらいます。

誓約書の署名を、報酬の支払いの条件にしないようにします。署名を強制する運用は、誓約の任意性を損ないます。

誓約書の違反の効果にも注意が必要です。「一切の損害(逸失利益、採用費、教育費、広告費、調査費、弁護士費用、裁判費用その他)を賠償するとともに、違約金を支払う」のように、範囲を限定せず、さらに別の違約金を重ねる書き方は、過大な負担になり、条項全体の信頼性を損ないます。事務所の書類では、違反による現実の損害の賠償と、違反またはそのおそれがあるときの差止めの請求を定め、賠償の額の上限は、契約書本体の賠償の定めに合わせます。

事務所の書類では

事務所の書類では、退任時の手続を、契約書本体の中で「顧客情報の取扱い」「作品の利用許諾」「競業避止及び顧客への非勧誘」「契約終了時の措置」「存続条項」の五つの条に分け、それぞれ、終了後も効力が続くものを、条番号で特定しています。「終了後も続く条項」を一覧にすると、退任のときに、何を確認すればよいかが、そのままチェックリストになるからです。

誓約書は、新たな義務を作るものではなく、契約書の定めを確認し、実際に行ったことを記録するものとして、短く、平易に書きます。

起きがちなこと

辞める場面は、サロンとスタッフが、最も率直に向き合う場面です。契約書の定めと、誓約書の確認、そして日頃の運用がそろえば、お客様と情報を守りながら、円満に終えることができます。研修費用の扱いはサロンの研修費・講習費と特待生制度、働き方の切替えはサロンスタッフを雇用から業務委託に切り替えるときを参照してください。

よくあるご質問

辞めるスタッフに、予約済みのお客様の引継ぎを義務づけられますか。

予告の日以降も、すでに予約が確定している施術の実施と引継ぎに誠実に協力する、と契約書に定めることができます。お客様への案内は、サロンが主導して統一した内容で出し、スタッフが新しい勤務先を案内する行為は、勧誘の制限の対象にします。

辞めたスタッフが、私物のスマホにお客様の連絡先を持っています。

契約期間中から、私物の端末に保存しないと定めておきます。終了時には、7日程度など期限を決めて返還または消去し、消去を完了したことを報告してもらいます。契約期間中の定めがなかった場合は、顧客情報の定義と終了時の措置を根拠に、消去を求めます。

退職後に、お客様に連絡して連れていかないよう、どこまで禁止できますか。

終了前12か月に、スタッフが施術を担当したお客様に限り、終了から1年程度、特定のお客様に向けた働きかけ(電話、メール、SNSのメッセージなど)を禁止する範囲が、控えめで機能しやすい線です。お客様が自分の意思で新しい勤務先の利用を申し出た場合は、制限の対象外とします。

スタッフが施術した写真を、辞めた後も使い続けてよいですか。

契約書の定めによります。期間中に公開した掲載は、そのまま継続でき、新しい媒体には使えない、スタッフが氏名・アカウント名の表示や名誉を害する掲載の削除を求めたときは30日以内に削除する、という整理が一つの例です。顧客の肖像が含まれる写真は、顧客の同意の範囲で使います。

退任時誓約書には、違約金を入れるべきですか。

範囲を限定しない一切の損害の賠償に、別の違約金を重ねる書き方は、過大な負担になり、条項全体の信頼性を損ないます。違反による現実の損害の賠償と、違反またはそのおそれがあるときの差止めの請求を定め、賠償の上限は契約書本体の定めに合わせるほうが、有事に機能します。

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