ネイルサロンの契約書・施術同意書を、行政書士が作成します
料金(すべて税込)
- 契約書等の作成(1通):15,000円
- 修正:期限・回数の制限なく無料
ヒヤリングシートご回答後、1通あたり24時間以内に草案完成。修正は期限・回数の制限なく無料
この業種でよく頼まれる書類
- 施術同意書:施術の内容と通常起こりうる反応を説明した記録として使う書面です。健康状態の申告欄や、18歳未満の方の親権者の署名欄も設けます。
- 回数券・コースの申込契約書:先にお代金を受け取る券の有効期限、中途解約の返金の式、分割払いの扱いを定める書面です。
- 利用規約・プライバシーポリシー・特商法表記:予約とキャンセル、お直し保証、個人情報の取扱い、ネット申込み時の表示を、それぞれ書き分けます。
- ネイリストとの業務委託契約書・秘密保持契約書:稼働日、歩合の売上の定義、顧客情報の帰属、退任時の手続を定めます。
- シェアサロン・面貸しの契約書:席・設備・時間・お客様・終わり方の5点を定める書面です。貸す側と借りる側のどちらの立場でも作ります。
- モニター・写真利用の同意書、スクールの受講契約書:SNSへの投稿や写真の掲載の範囲、スクールの返金の段階を、申込書の形でそろえます。
ネイルサロンの書類で、入れておきたい条項・決めておくこと
施術同意書:説明した内容の記録にする
施術同意書は、署名をもらう紙ではなく、説明したことの記録です。赤み・かゆみ・乾燥など、通常起こりうる反応を具体的に書き、説明した人の署名欄と質問の機会を設けた記録を残します。お客様が消費者なら、「一切責任を負いません」という全部免責の文は消費者契約法で無効になります。責任の範囲は規約の一か所にまとめ、同意書はそれを参照する形にしておくと、同意書と規約の食い違いを避けられます。18歳未満の方には、親権者の署名欄を設けるか、同意を確認できる連絡を保管します。 この点の解説ページを読む
キャンセル料とお直し保証:根拠を説明できる形にする
キャンセル料は、取るかどうかより、金額の根拠を説明できるかどうかが問われます。お客様が消費者なら、時期などの区分ごとの平均的な損害を超える部分は無効になりえます(消費者契約法9条1項1号)。小規模サロンなら、事前の支払いを受けない型、猶予付きの定額型、時期別の割合型などから運営に合うものを選び、予約サイトの設定と規約を一致させます。お直し保証は、期間、申請方法、対象外を一組にして書いておくと、仕上がりへの不満が出たときに話が早く進みます。 この点の解説ページを読む
回数券・コース:有効期限と中途解約の返金の式
回数券は先にお金を受け取るため、使い切れなかったときの約束が信頼を左右します。有効期限の起算点(購入日か初回施術日か)と期限後の残り回数の扱いを決め、返金額は「支払済み金額から、通常単価×消化回数と手数料を引く」という式で書いておきます。短い有効期限に「期限後は返金しない」を重ねる書き方は、消費者契約法10条で争われやすい組み合わせです。店の都合で終了する場合は、未使用回数分を返金する定めにします。来店ごとに消化日と残り回数を記録しておくと、返金の式が使えます。 この点の解説ページを読む
利用規約・プライバシーポリシー・特商法表記の役割分担
利用規約、プライバシーポリシー、特商法表記は、役割の違う3つの書類です。規約が契約の内容になるには、民法548条の2の合意か表示が必要なので、予約の入口(フォーム、LINE、予約サイト)ごとに同意の取り方を決めておきます。カウンセリングシートに病歴やアレルギーの欄があるなら、要配慮個人情報にあたりえるため、利用目的を示して同意の欄を設けます。自宅サロンで住所・電話番号を載せないときは、請求があれば遅滞なく開示する旨と窓口を表示し、受ける人を決めておきます。 この点の解説ページを読む
出張ネイル:契約を結ぶ場所で扱いが変わる
出張して施術するだけでは、特商法の訪問販売にはなりません。分かれ目は施術の場所ではなく、契約の申込みを受け、または契約を結んだ場所です。予約ページやLINEで申込みを受け、お客様宅では施術だけをするなら、通信販売の側で広告の表示が問われます。お客様宅で回数券や物販の新しい契約を結ぶ場合は、書面の交付と8日間のクーリング・オフが前提になります。予約ページに料金、出張費、キャンセル条件を表示し、お客様宅では新しい契約をしない運用にそろえておくのが、書類の側の備えです。 この点の解説ページを読む
ネイリストとの業務委託:働き方に合った条項にする
契約書の題名より、実際の働き方が重く見られます。店が出勤日時や手順を細かく決めていれば、業務委託契約書があっても雇用と判断されることがあります(労働基準法9条)。稼働日はスタッフが申告し、サロンが予約システムに反映して確定する二段で決め、歩合の売上は、物販を含むか、割引前か受領額か、税込か税抜かを定義します。個人のネイリストに委託するときは、フリーランス法3条の取引条件の明示(業務内容・報酬額・支払期日など)が必要です。 この点の解説ページを読む
辞めるときの手続:顧客情報と写真の扱い
ネイリストが辞めるときの手続は、予告、引継ぎ、返還と削除、精算、確認の順に並べて書いておきます。顧客情報は、連絡先・履歴・健康情報・写真など項目を列挙して定義し、期限を決めて消去し、報告してもらう形にします。私物のスマホへの保存は、契約期間中から禁じておくと管理しやすくなります。競業や勧誘の制限は、終了前の一定期間に担当したお客様に限るなど控えめな範囲にとどめ、お客様の自発的な来店は対象外にします。 この点の解説ページを読む
シェアサロン・面貸し:席料と歩合の定義
ネイルの面貸しで決めておくのは、席・設備・時間・お客様・終わり方の5つです。席の指定を予約ごとに店が行い、時間外は道具を置かない運用なら席貸しとして整理しやすく、専用の席になると賃貸借に近づきます(民法601条)。建物を借りて席を貸す場合は、大家の承諾を確認します(民法612条)。席料に歩合を足すなら、売上を定価、実際の支払額、手数料を引いた額のどれで数えるかを定義で決めます。辞めるときのお客様の帰属は、来店の経路で分けて書きます。 この点の解説ページを読む
モニター募集・SNS投稿:広告表示を申込書に入れる
割引や無償の施術と引き換えに投稿をお願いする場合は、店の広告として扱うのが安全です。令和5年10月1日から、広告と分からない表示はステルスマーケティングとして景品表示法で規制されています。投稿をお願いするなら、広告であることの表示を申込書で定めます。協力の内容、掲載の範囲、撤回の方法、協力がなかったときの扱いも書面にします。爪だけの写真でも、指輪や背景、タグ付けから人が分かることがあるため、写真の使い方を同意書に書いておきます。 この点の解説ページを読む
スクール・認定講師:合否と修了の意味を分けて書く
ネイルスクールは特定継続的役務提供に当たらないため、法定のクーリング・オフはありません。自社で分割払いを受けるなら割賦販売法、返金の条項には消費者契約法が及びます。返金は全額不返金とせず、段階制のキャンセル規定にします。外部の検定の合否は実施団体が決めるため、「受講すれば合格できます」とは書かず、出題範囲に沿った対策を行うことと合否は実施団体が判断することを書きます。修了と講師資格も別に定義します。 この点の解説ページを読む
お客様のご自宅などで契約を結ぶなら、特商法の訪問販売の対象(クーリング・オフ8日)
出張ネイルでは、施術する場所ではなく、契約の申込みを受けた場所、または契約を結んだ場所で分けて考えます。条件1:事業者の営業所等以外の場所(たとえばお客様のご自宅)で、役務提供契約の申込みを受け、または契約を結ぶ場合は、訪問販売の定義に当たります(特定商取引法2条1項1号)。条件2:予約ページやLINEで申込みを受け、ご自宅では施術だけをする場合は、申込みを受けた場所がご自宅の外であるため、この条件には当たりません。この場合は通信販売の側で、広告の表示が問われます。条件3:訪問販売に当たる契約では、書面を受領した日から8日を経過するまで、書面または電磁的記録で申込みの撤回等を行えます(同法9条1項)。当法人の記事の整理では、施術の最中に回数券や物販を勧めてその場で契約する場合は、条件1に近づく場面として扱います。具体的な当てはめは、契約の経緯を伺って確認します。
出典:特定商取引に関する法律 第2条第1項第1号、第9条第1項(e-Gov法令検索)
料金(すべて税込)
- 契約書等の作成(1通):15,000円
- 利用規約+プライバシーポリシー:23,000円
- 利用規約のみ/プライバシーポリシーのみ:各15,000円
- 特定商取引法に基づく表記:11,000円
- 警察に提出する告訴状の作成:30,000円
- 許認可に関する書類:お見積り
- 修正:期限・回数の制限なく無料
お手元の契約書・規約の確認(点検)は無料。修正版の作成をご希望の場合は、1通15,000円です。
ご依頼の流れ
- お問い合わせ(フォーム・電話・LINE。24時間以内にお返事します)
- ヒヤリングシートへのご回答
- お支払い
- 24時間以内に草案をお渡しします
- 修正(期限・回数の制限なく無料)
- 完成
対応できること・できないこと
行政書士は、他人の依頼を受けて、権利義務・事実証明に関する書類を作成することができます(行政書士法第1条の3第1項)。当法人がお引き受けするネイルサロンの書類は、次のとおりです。
- 施術同意書、利用規約、プライバシーポリシー、特商法表記、回数券・コースの申込契約書の作成
- ネイリストとの業務委託契約書・秘密保持契約書、退任時の誓約書、シェアサロン・面貸しの契約書の作成
- モニター・写真利用の同意書、スクールの受講契約書、認定講師の規約の作成
- 事故後の示談書の作成(当事者の合意内容を書面にする範囲)
相手方との交渉や、すでに紛争になっている事件の代理は、行政書士にはできません。お引き受けできません。
よくある質問
全国どこからでも頼めますか
頼めます。フォーム・電話・LINEで受け付け、ヒヤリングと草案のやり取りはオンラインで行います。
雛形を持っていても頼めますか
頼めます。お手元の雛形や既存の書類を見たうえで、ご事情に合わせて作成します。点検は無料です。
急ぎの場合はどうなりますか
ヒヤリングシートへのご回答後、1通あたり24時間以内に草案をお渡しします。お急ぎの場合は、ご相談の際にお知らせください。
施術同意書と利用規約は、別々に必要ですか。
役割が違うため、分けて作るのが基本です。同意書は説明した内容の記録、規約は予約・キャンセル・責任の範囲などの取引条件を定めます。責任の範囲は規約にまとめ、同意書はそれを参照する形にします。
自宅サロンで、住所や電話番号を公開せずに特商法表記を作れますか。
請求があれば遅滞なく開示する旨を表示し、請求の窓口を書く形で作れます(特定商取引法11条ただし書)。請求を受ける人を決めておくことが前提になります。
雇用のスタッフを業務委託に切り替える契約書も作れますか。
契約書は作成できます。ただし、雇用か業務委託かは題名ではなく働き方の実態で判断されます。出勤日の決め方や予約のない時間の扱いなど、運用に合わせた条項にします。
事務所情報
アトラス行政書士法人
〒662-0098 兵庫県西宮市柏堂西町14番25号
電話 0798-81-5886(24時間受付)
兵庫県行政書士会(法人番号2308101)
料金・ご依頼の流れ・対応できない範囲は、こちらにまとめています → 書類作成のご依頼の詳細(irai.atlas-gyousei.com)